新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後(5月8日~)の療養期間の考え方について、事務連絡とQ&Aを発出しました。
 
Q:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいか?
・令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められない。
・個人の主体的な判断が尊重されるよう、配慮を願う。
 
(外出を控えることが推奨される期間)
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、症日を1日目として5日間は外出を控えること
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること
を推奨する。
 
(周りの方への配慮)
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮を求める
 
Q:5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになるか?
・令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはない
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない
 
Q:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、。どうしたらよいか?
・ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うなどに注意すること。
・その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意すること7日目までは発症する可能性がある。
 
※詳細は添付資料をご確認ください。